専用サーバーサービス契約約款

 

プロサーバーが提供する各種専用サーバーサービスの契約内容や申込方法等について、この専用サーバーサービス契約約款で定めています。お申込み前にこの専用サーバーサービス契約約款の内容をご確認ください。

専用サーバーサービス契約約款
プロサーバー(株式会社ラビーズ)

第1条(専用サーバーサービス契約約款の目的)
専用サーバーサービス契約約款は、株式会社ラビーズの運営するインターネットサーバーレンタル事業の通称であるプロサーバー(以下単に「プロサーバー」といいます。)が提供する専用サーバーレンタルサービスおよび専用サーバーの販売とハウジングサービス(以下単に「当サービス」といいます。)を利用するにあたり締結する契約(以下、「専用サーバーサービス契約」といいます。)の申込方法とサービス内容を明確化することを目的とします。

第2条(専用サーバーサービス申込方法)
専用サーバーサービス契約の申込方法は、プロサーバーが公開しているインターネットウェブサイト(インターネットURl http://www.proserver.jp 以下、「ウェブサイト」といいます。)から画面に表示される手順に従って申し込むものとします。

第3条(専用サーバーサービス契約の成立要件)
専用サーバーサービス契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1)第2条に定める方法により申込の通知がプロサーバーに到達すること。
(2)当サービスの利用申込者(以下、「お客様」といいます。)が第8条において定める料金の全部をプロサーバーに支払うこと。
(3)プロサーバーがお客様に対して承諾の意思表示を電子メールにて発送すること。

第4条(専用サーバーサービス契約の成立時期)
専用サーバーサービス契約は、プロサーバーの発信した承諾の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

第5条(承諾を行わない場合)
プロサーバーは次の各号に掲げるいずれかの事由が認められるときは申し込みに対して承諾を行わないことがあります。
(1)お客様が当専用サーバーサービス契約約款に違背して当サービスを利用することが予想される場合。
(2)お客様の債務履行に遅滞が生じている場合または過去において遅滞が生じたことがある場合。
(3)お客様が専用サーバーサービス契約に際して虚偽の事実を申告した場合。
(4)お客様がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合でクレジットカード会社の承認が得られない場合。
(5)お客様が申込の際に自らの行為によって確定的に専用サーバーサービス契約を締結する行為能力を欠いている場合で法定代理人またはその他の親権者・同意権者の同意または追認が得られない場合。
(6)お客様が反社会的な団体である場合またはお客様が反社会的な団体の構成員である旨の疑いがある場合。
(7)前各号において定める場合の他プロサーバーが業務を行う上で支障の生じる恐れがあると判断する場合。

第6条(専用サーバーサービスの利用開始)
お客様は専用サーバーサービス契約が成立した後にプロサーバーから発信される「開通通知」を電子メールにて受領した時点から当サービスを利用することができるものとします。

第7条(変更の届出)
お客様は専用サーバーサービス契約の申込の際に入力した項目に変更が生じたときには速やかにその旨を電子メールにて届け出るものとします。

第8条(料金の種類)
お客様は専用サーバーサービスに対して次の各号に掲げる料金をプロサーバーに支払うものとします。
(1)お申し込み毎に発生する契約事務手数料、設置設定費、機器利用開始料などの料金(以下「初回料金」といいます。)。
(2)サーバ設置場所のスペース代、電気代、インターネット回線利用料等の毎月お支払いいただく料金(以下「月額料金」といいます。)。
(3)お客様が任意で追加的に契約するオプショナル料金。
(4)ご利用開始日が15日より前となった場合はその開始月に限って月額料金の半額。

第9条(各種サービス価格の変更)
プロサーバーは第8条で規定する料金についてあらかじめその価格を定めプロサーバーのウェブサイトへ掲載してお客様に知らせものとします。
(1)プロサーバーは専用サーバーサービス契約の締結後であっても在庫していたサーバー構成部品の初期不良等の不測の事情が生じた場合にお客様に対してスペックおよび価格の変更を求めることができるものとします。
(2)プロサーバーは専用サーバーサービス契約成立から半年間はお客様に提示したサービス価格を原則的に変更できないものとします。
(3)専用サーバーサービス契約成立から半年間を経過していればプロサーバーはお客様に対して理由を示しサービス価格の変更をすることができるものとします。
(4)やむを得ず価格を変更する場合には最低1ヶ月の据え置き期間を設けた後に新価格を適応するものとします。

第10条(料金の支払方法)
お客様は専用サーバーサービス契約の申込の際に料金の支払方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。
(1)プロサーバーの指定する銀行預金口座への振込による支払い。
(2)クレジットカードによる支払い。

第11条(料金の支払時期)
(1)お客様は初回料金をお申し込み後1週間以内に支払うものとします。
(2)月額料金と月次で料金が定められたオプショナルサービスについては毎月1日から月末までを1ヶ月の単位とし毎月の月末に翌月分の料金を月極払いするものとします。
(3)利用開始日によって半月分の利用料が発生した場合は利用開始日より7日以内に支払うものとします。

第12条(契約期間)
(1)本契約期間は半年間とします。
(2)専用サーバーサービス契約成立から半年経過後であれば両当事者は相手方に対して通知することにより何時でも本契約を解約することができるものとします。この場合は通知時の翌月の末日をもって契約は終了するものとします。
(3)上記意思表示ない場合は本契約は同一内容で半年毎に自動更新されるものとします。

第13条(専用サーバーの管理)
本サービスで提供する専用サーバー及び通信機器は原則として「24時間・365日」電源を投入しインターネットに接続されている状態で運用します。但しシステムまたは関連設備の修繕保守等の止むを得ない事由による場合、上流のインターネット回線事業者の都合による場合はサービスの運用を停止することができることとします。運用停止に際しては可能な限り電子メールによって事前通告を行いますが、天災、突発事故等の場合や復旧に急を要するとプロサーバーが判断した場合は通告を省略することができるものとします。

第14条(お客様の専用サーバー管理義務)
お客様は当サービスの利用に際し下記の各号について責任を負うものとします。
(1)お客様は不正アクセスやコンピューターウイルス感染などによる過大な負荷を与えて他のサーバー器機等の正常な動作を妨げることのないようにお客様の責任において適切に専用サーバーを管理するものとします。
(2)プロサーバーの提供する専用サーバーサービス内に格納されるデータの価値はプロサーバーが補償できる範囲を超えることが十分に考えられるため、お客様はデータ消失等が起きても損害がでないようにお客様自身でデータのバックアップを取らなくてはならないものとします。
(3)お客様はログイン情報などが外部へ漏れることの無いように管理するものとします。
(4)オプショナルサービスとして、管理代行サービスをご利用以外のお客様が、弊社スタッフに管理者IDとパスワードを開示した場合には、依頼された作業の完了後、お客様は速やかに管理者パスワードを変更するものとします。

第15条(障害)
(1)インターネットは多数のネットワークの融合から成る特定の管理者が存在しないネットワークでありプロサーバーは専用サーバーサービスの提供に際してプロサーバーとお客様およびお客様の専用サーバーへのアクセスユーザーとの間に存在するネットワークについては何らの管理もできないことをお客様は理解します。したがってインターネット系路上の電気通信事業者の設備の故障等により、お客様が専用サーバーサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これによりお客様に生じた損害についてプロサーバーは一切の責任を負えません。

(2)ハードウェア障害について当サービスは速やかに対応するものとします。この場合の部品交換作業は、異常の認められた部品の同等品ないしは同等品以上のスペックのパーツを利用します。但し、データの破損についてはプロサーバーはその責を負わないものとします。

(3)本サービスに一時的な中断や遅延等が発生してもプロサーバーはその責を負わないこととします。

第16条(自発的復旧作業の承諾)
お客様の利用する専用サーバーレンタルサービスについてプロサーバースタッフがなんらかの異常に気づいた場合はお客様からの依頼または承諾の有無にかかわらず可能な範囲での専用サーバーの修復作業を行うことがあります。

第17条(専用サーバー設置場所)
(1)本サービスにおけるお客様の専用サーバー設置場所は日本国内としますが、プロサーバーのサービスでは特定の場所を限定してサーバーのレンタルまたはハウジングの提供を保証するものではなく、電子メールによる事前の通知によりプロサーバーがその寄託場所を自由に変更できるものとします。
(2)プロサーバーはお客様のサーバーの移動を極力少なくするよう努力しなくてはならない。
(3)プロサーバーはお客様に対して専用サーバーの帰宅場所の住所などを開示しないものとします。
(4)専用サーバーの設置場所の変更に伴い専用サーバーに割り振られたIPアドレスに変更が生じる場合には、変更の1ヶ月前にお客様に知らせることとします。
(5)プロサーバーに起因する理由によるIPアドレスの変更、DNSの変更が生じた場合でも作業のコストはお客様が負担するものとし、また作業に伴う一時的な停止に関する責はプロサーバーは負わないものとします。

第18条(第三者の利用)
プロサーバーはお客様が第三者に対して専用サーバーまたはそのシステムの全部または一部をを利用させる行為を禁止します。ただし、専用サーバー利用契約約款を第三者にそのまま適応できる契約をお客様と第三者との間で書面にて締結する場合はこの限りではありません。この場合でもプロサーバーはお客様が第三者と結んだ契約の内容にかかわらず、あくまでも単一のお客様として本契約を履行することとし、お客様が契約する第三者からの責に応じないこととします。

第19条(お客様と第三者との間における紛争)
お客様は専用サーバーサービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争等のいかなる紛争についてもお客様自身の責任で誠実にこれを解決するものとします。

第20条(専用サーバーサービスでの禁止行為)
お客様は当サービスを利用して直接的または間接的に次の各号に掲げるいずれかの行為をしてはならないこととします。
(1)法規または法令に違反する行為。
(2)他人の権利を侵害する恐れのある行為。
(3)掲載者およびプロサーバーが関係当局から処罰されるようなコンテンツを掲載すること。
(4)第21条で定める「プロサーバー専用サーバーサービスでの禁止行為」に該当する行為。

第21条(専用サーバーサービスの利用に関する規則と罰則)
プロサーバーは、専用サーバーサービスの利用に際してお客様が遵守するべき事項を明らかにするため、この専用サーバーサービス契約約款とは別に専用サーバーサービスの利用に関する規則「専用サーバーサービスでの禁止行為」を定める場合があります。
(1)お客様は「専用サーバーサービスでの禁止行為」を遵守するものとします。
(2)「専用サーバーサービスでの禁止行為」の内容はプロサーバーのウェブサイトへ掲載してお知らせします。
(3)「専用サーバーサービスでの禁止行為」で定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。
(4)お客様が20条に定める禁止行為を行っている恐れがあるときはプロサーバーは直ちに契約を解除することができることとし、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第22条(守秘義務)
(1)プロサーバーは、管理代行サービスをご利用いただいているお客様の専用サーバーまたはお客様の依頼等に基づく特定の場合を除き、利用者のサーバにログインしたり、管理者権限のパスワードを管理することはありません。
(2)プロサーバーは、前項が規定する状況において利用者のサーバにログインした場合も、当該サーバの内部情報等業務上知り得た事柄を第三者に漏洩することはありません。ただし、(1)に基づいてログインした結果知り得た情報について利用者の承諾に基づく場合および公的機関の要請によるものには準拠法に基づき捜査協力する事があります。

第23条(権利障害などを是正する権利)
(1)お客様の利用方法等に関して、なんらかの権利障害の恐れがある旨の連絡を権利者から申し出があった場合には、プロサーバーは電源の切断、インターネット回線からの離脱などの手段を以てこれを修正または権利侵害行為またはその恐れのある行為を回避するための処置を実行できるものとします。
(2)インターネット回線からの離脱などの手段をプロサーバーの判断で行ったとしてもお客様の支払う月額料金に何らの変更は生じないこととします。

第24条(権利侵害の申告受理)
(1)当サービスご利用中のお客様が運営するサービスにおいて、権利侵害の恐れのある場合、権利侵害の申告を受理しプロバイダ責任制限法をはじめとする各種法令に則った措置を講じます。

第25条(情報開示事実の告知)
プロサーバーは第24条の定めに従って情報を告知しまたはサービス停止をした場合でもお客様に対して報告する義務を負わないこととします。

第26条(訴訟費用・弁護士費用)
お客様の利用する専用サーバーにかかわる行為等によって生じた結果に対して訴訟問題となったときには、弁護士費用、損害賠償、その他一切の費用をお客様が負担するものとします。

第27条(専用サーバーサービス契約約款の改定)
プロサーバーは、実施する日を定めてこの専用サーバーサービス契約約款の内容を改定することがあります。改定の告知はプロサーバーのウェブサイトで告知するものとし、改定は改定した旨を告知した即日から効力を発揮できるものとします。

第28条(免責)
プロサーバーは次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客様または第三者に生じた損害について、プロサーバーの過失の有無やその程度に関わらず一切の責任を負いません。
(1)お客様に管理者権限のID及びパスワードをお知らせした専用サーバーに蓄積または転送されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的または光学的記録(以下、単に「データ等」といいます。)がプロサーバーのサーバーもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損しまたは外部に漏れたこと。
(2)お客様または第三者が専用サーバーに接続することができずまたは専用サーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3)お客様または第三者が専用サーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することができずまたはこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。

第29条(賠償責任)
(1)プロサーバーは、プロサーバのみがログインID及びパスワードを管理する管理代行サービスをご利用のお客様の専用サーバーに対しては、第28条1号に掲げる損害に対して、プロサーバーの債務不履行が原因であったことが明らかである場合にかぎりその瑕疵が存した期間の分の月額料金をお客様が既にプロサーバーに支払った金額を最大限度としてプロサーバーがその損害をお客様に賠償するものとします。
(2)前項に該当する場合であってプロサーバーが事前にお客様に対して電子メールによる回避提案を発信している場合はこの限りではないこととします。

第30条(準拠法)
専用サーバーサービス契約の準拠法は、日本国の法令とします。

第31条(裁判管轄)
専用サーバーサービス契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。

第32条(紛争の解決のための努力)
専用サーバーサービス契約に関して疑義・紛争が生じたときは、各当事者は誠実に解決のための努力をするものとします。

最終更新日 2008年12月11日

 

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